(1) 大気汚染に係る環境基準

物質名

1時間値の1日平均値 1時間値

二酸化硫黄

0.04ppm以下 0.1ppm以下
一酸化炭素 10ppm以下 1時間値の8時間平均値が20ppm以下
浮遊粒子状物質 0.10mg/m3以下 0.20mg/m3以下
二酸化窒素 0.04ppmから 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。
光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であると。
全てのばい煙 (K値)3.5×10-3×煙突高さm=いおう酸化物の許容排出量 (Nm3/h)
ベンゼン 1年平均値が 0.003mg/m3以下であること。
テトラクロロエチレン 1年平均値が 0.2mg/m3以下であること。
トリクロロエチレン 1年平均値が 0.2mg/m3以下であること。
注)環境基準は,工業専用地域,車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所には,適用しない。
1.浮遊粒子状物質とは,大気中に浮遊する粒子状物質であって,その粒経が10ミクロン以下のものをいう。
2.光化学オキシダントとは,オゾン,パーオキシアセチルナイトレート,その他光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り,二酸化窒素を除く。)をいう

K値規制

全てのばい煙発生施設に対して,施設ごとに次式により算出された排出量を元に排出規制が行われており,K値が小さいほど規制基準は厳しくなる。

 Q=K×10-3×He2
  ただし,   Q:いおう酸化物の許容排出量(Nm3/h)
           K:地域ごとに定められた定数(例 東京=3.0、千葉=3.5)
                   He :ばい煙排出口の高さ(m)

○ 騒音に係る達成指標

地域

昼間(午前8時〜午後6時)

朝(午前6時〜8時)

夕夜間(午後6時〜午後11時)

AA

45db(A)以下

40db(A)以下

35db(A)以下

A

50db(A)以下

45db(A)以下

40db(A)以下

B

60db(A)以下

55db(A)以下

50db(A)以下

 

○ 道路面する地域の騒音に係る達成指標

地域区分 昼間 夕夜間
A地域のうち二車線道路に面する 50db(A)以下 55db(A)以下 45db(A)以下
A地域のうち二車線を越える道路に面する 50db(A)以下 60db(A)以下 55db(A)以下
B地域のうち二車線道路に面する 60db(A)以下 65db(A)以下 55db(A)以下
B地域のうち二車線を越える道路に面する 65db(A)以下 65db(A)以下 60db(A)以下
(備考)
1 AA地域は療養施設が集合して設置されるなど特に静穏を要する地域とすること。
2 A地域は主として住居の用に供される地域とすること。
3 B地域は、相当数の住居と合わせて商業・工業等の用に供される地域とすること。

○ 振動に係る達成指標

区域の区分 昼間(午前8時〜午後7時まで) 夜間(午後7時〜午前8時まで)
第一種区域 50デジベル以下 45デジベル以下
第二種区域 55デジベル以下 50デジベル以下
第一種区域とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため静穏の保持を必要とする区域、
第二種区域は、それ以外の区域。

○ 臭気濃度と臭気指数

N=10log(D/T):       N:臭気指数:   D/T:臭気濃度

臭気濃度=基本的には臭気物質の濃度が比例して大きくなる数値
臭気指数=人間の臭気感覚(知覚強度)は対数関数的な増減で感じ,通常10倍あれば2倍,100>倍あれば3倍という感覚をしています。そこで,臭気指数という表示方法が臭気濃度に代わって用いられ,より直感的に数値の意味を理解できるようにした。

○臭気排出強度(OER)

臭気の総排出量を臭気濃度と排気風量との積で表す場合があり,
このような排出量の表記方法を臭気排出強度(OER)といいます。
例えば,ある煙突から臭気濃度100のガスが60m3/minの速度で排出された場合のOERは6,000となります

(1) 敷地境界線における悪臭の規制基準

特定悪臭物質名

規制基準(ppm)

1

アンモニア

1〜5

2

メチルメルカプタン

0.002〜0.01

3

硫化水素

0.02〜0.2

4

硫化メチル

0.01〜0.2

5

二硫化メチル

0.009〜0.1

6

トリメチルアミン

0.005〜0.07

7

アセトアルデヒド

0.05〜0.5

8

プロピオンアルデヒド

0.05〜0.5

9

ノルマルブチルアルデヒド

0.009〜0.08

10

イソブチルアルデヒド

0.02〜0.2

11

ノルマルバレルアルデヒド

0.009〜0.05

12

イソバレルアルデヒド

0.003〜0.01

13

イソブタノール

0.9〜20

14

酢酸エチル

3〜20

15

メチルイソブチルケトン

1〜6

16

トルエン

10〜60

17

スチレン

0.4〜2

18

キシレン

1〜5

19

プロピオン酸

0.03〜0.2

20

ノルマル酪酸

0.001〜0.006

21

ノルマル吉草酸

0.0009〜0.004

22

イソ吉草酸

0.001〜0.01

6 段階臭気強度表示法

臭気強度

表 現

無臭

やっと感知できる臭い

何の臭いか判別できる臭い

らくに感知認識できる臭い

強い臭い

強烈な臭い

水質に係る達成指標

○ 人の健康の保護に係る達成目標

項目

基準値

カドミウム

0.01r/g以下

全シアン

検出されないこと

0.01r/g以下

六価クロム

0.05r/g以下

砒素

0.01r/g以下

総水銀

0.0005r/g以下

アルキル水銀

検出されないこと

PCB

検出されないこと

ジクロロメタン

0.02r/g以下

四塩化炭素

0.02r/g以下

1,2−ジクロロエタン

0.04r/g以下

1,1−ジクロロエチレン

0.02r/g以下

シスー1,2ージクロロエチレン

0.04r/g以下

1,1,1−トリクロロエタン

1r/g以下

1,1,2−トリクロロエタン

0.006r/g以下

トリクロロエチレン

0.03r/g以下

テトラクロロエチレン

0.01r/g以下

1,3−ジクロロプロペン

0.002r/g以下

チウラム

0.006r/g以下

シマジン

0.003r/g以下

チオペンカルブ

0.02r/g以下

ベンゼン

0.01r/g以下

セレン

0.01r/g以下

備考
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

○ 生活環境の保全に係る達成指標

<河川>

対象河川

水素イオン濃度(PH)

生化学的酸素要求量(BOD)

浮遊物質量(SS)

溶存酸素量(DO)

大腸菌群数

相模川流域

6.5以上

8.5以下

5r/g以下

50r/g以下

5r/g以下

境川・引地川

6.0以上

8.5以下

8r/g以下

100r/g以下

2r/g以下

<海域>

基準値

対象海域

水素イオン濃度(PH)

化学的酸素要求量(COD)

n-ヘキサン抽出物質(抽出等)

溶存酸素量(DO)

大腸菌群数

相模湾

7.8以上

8.3以下

1,000MNP/100mg以下

2r/g以下

7.50r/g以下

○ 地下水に係る達成指標

項目

基準値

カドミウム 0.01r/g以下
ジクロロメタン 0.02r/g以下
全シアン 検出されないこと
1,2−ジクロロエタン 0.004r/g 以下

0.01r/g 以下
1,1,2−トリクロロエタン 0.006r/g 以下
六価クロム 0.05r/g 以下
シスー1,2−ジクロロエチレン 0.04r/g 以下
砒素  0.012r/g 以下
1,1−ジクロロエチレン 0.02r/g 以下
総水銀 0.0005r/g 以下
1,3−ジクロロプロベン 0.002r/g 以下
アルキル水銀 検出されないこと
チウラム 0.006r/g 以下
PCD 検出されないこと
シマジン 0.003r/g 以下
セレン 0.01r/g 以下
チオベンカルブ 0.02r/g 以下
ベンゼン 0.01r/g以下
トリクロロエチレン 0.03r/g 以下
テトラクロロエチレン 0.01r/g 以下
1,1,1−トリクロロエタン 1r/g 以下
四塩化炭素 0.002r/g 以下

○ 新幹線鉄道騒音に係る達成指標

T 主として住居の用に供される地域 = 70デジベル以下
U T以外の地域 =75デジベル以下

○ 航空機の騒音に係る達成指標

T 主として住居の用に供される地域= 70WECPNL以下
U T以外の地域= 75WECPNL以下

06/09/13